会 則
日本古文書学会会則
2023年9月28日更新
第一条
本会は、日本古文書学会(Society for the Study of Diplomatics in Japan)と称する。
第二条
本会に事務所を置く。
第三条
本会は、内外の古文書に関連する研究および研究者相互の協力を促進し、あわせて内外の学会との連絡および協力を図り、古文書学の発達に寄与することを目的とする。
第四条
本会は前条の目的を達成するために、左の事業を行う。
一 研究者相互の連絡および協力の促進
二 研究会および講演会等の開催
三 機関誌その他の刊行
四 内外の学会との連絡および協力
五 その他本会の目的達成に必要に事業
一 研究者相互の連絡および協力の促進
二 研究会および講演会等の開催
三 機関誌その他の刊行
四 内外の学会との連絡および協力
五 その他本会の目的達成に必要に事業
第五条
本会の趣旨に賛同し、所定の会費を納めた者は、本会会員となることができる。
第六条
会員たる個人または団体は、年額六千円の会費を納めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、理事会の認めた会員については、会費の年額を減ずることができる。
3 会費を滞納した会員は、理事会において退会した者と見做すことができる。
2 前項の規定にかかわらず、理事会の認めた会員については、会費の年額を減ずることができる。
3 会費を滞納した会員は、理事会において退会した者と見做すことができる。
第七条
本会に左の役員を置く。
一 会長 一名
二 顧問 若干名
三 理事 二十五名以内
四 監事 二名
五 評議員 七十名以内
一 会長 一名
二 顧問 若干名
三 理事 二十五名以内
四 監事 二名
五 評議員 七十名以内
第八条
役員は、左のとおり会員中より選出する。
一 評議員は、総会において選任する。
二 理事は、評議員会において互選する。
三 監事は、評議員会において選任する。
四 顧問は、理事会において選任する。
五 会長は、理事会において互選する。
一 評議員は、総会において選任する。
二 理事は、評議員会において互選する。
三 監事は、評議員会において選任する。
四 顧問は、理事会において選任する。
五 会長は、理事会において互選する。
第九条
役員の任期は三年とする。但し、重任をさまたげない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第十条
会長は、本会を代表し、理事会の議長となり会務を総括する。
2 会長に支障のある場合には、第十一条第二項に定める運営委員長が、その事務を代行する。
2 会長に支障のある場合には、第十一条第二項に定める運営委員長が、その事務を代行する。
第十一条
理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
2 理事会は、互選によって運営委員長と編集委員長を定める。
3 運営委員長は、会長を補佐し、委員会を組織して会の運営にあたる。
4 編集委員長は、委員会を組織して機関誌『古文書研究』その他刊行物の編集にあたる。
5 理事会は、以上のほか、必要に応じて随時委員会を組織することができる。
6 理事会は、会員中から委員若干名を委嘱することができる。
2 理事会は、互選によって運営委員長と編集委員長を定める。
3 運営委員長は、会長を補佐し、委員会を組織して会の運営にあたる。
4 編集委員長は、委員会を組織して機関誌『古文書研究』その他刊行物の編集にあたる。
5 理事会は、以上のほか、必要に応じて随時委員会を組織することができる。
6 理事会は、会員中から委員若干名を委嘱することができる。
第十二条
監事は、会計および会務の執行を監査する。
第十三条
評議員は、評議員会を組織し、会長の諮問に応じて会務を審議する。
第十四条
会長は、毎年一回会員の通常総会を招集する。
2 会長は、評議員の過半数の要求があるときは、総会を招集しなければならない。
2 会長は、評議員の過半数の要求があるときは、総会を招集しなければならない。
第十五条
総会の議事は、出席会員の過半数をもって決定する。
第十六条
本会の経費は、会費および寄付金その他をもって、これにあてる。
2 本会の会計年度は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとし、その決算報告は総会の承認を得なければならない。
2 本会の会計年度は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとし、その決算報告は総会の承認を得なければならない。
第十七条
本会則の変更は、総会における出席会員の三分の二以上の賛成を得なければならない。
附則
本会則は、昭和四十一年十一月十一日をもって発効する。
(中略)
本会則は、令和五年九月二十三日をもって発効する。
本会則は、昭和四十一年十一月十一日をもって発効する。
(中略)
本会則は、令和五年九月二十三日をもって発効する。
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